Attic or Garret

技適(工事設計認証)に関する情報

総務省からの情報

総務省の公開情報

不法無線局

総務省 関東総合通信局 不法無線局
不法無線局には、次のようなものがあります。
  • (1) 不法市民ラジオ
  • (2) 不法パーソナル無線
  • (3) 不法アマチュア無線

技術基準適合証明等を受けた機器の情報

申請内容はこちらで調べることができます
技術基準適合証明等を受けた機器の検索

微弱無線局に関して

微弱無線局に関してはこちらを参照してください。
総務省 電波利用ホームページ 微弱無線局の規定

工事設計認証番号に関して

新表記の最初の3桁が200以上の場合、海外の登録証明機関で適合証明を受けています。

2022/02/14 総務省 総合通信基盤局電波部電波環境課認証推進室 ヒアリング

Wi-Fi / Bluetoothが実装されているマイコンボードに限った範囲で伺っています。
担当によって見解が異なることもあるのでご留意ください。
また私の聞き取りに問題があるかもしれません、総務省にご確認して頂ければと思います。

  • @ 基板が表面実装になっている為に一般的には弄れないという理由で基板だけで認証している場合がある
  • A 基板だけで認証しているかケースとセットで認証しているか等はメーカーに聞かないと詳細が分からない
    (ある程度の内容は”技術基準適合証明等を受けた機器の検索”で調べることができます)
  • B ケースとセットで認証している場合、容易にケースが開けられるのは問題となる。容易に開けられる基準は総務省にはなく各認定機関が決めている(指導はするらしい)容易に開いてしまうのは問題で認定機関が問われる
  • C 通信回路に問題があると発覚したら使ってはいけない、通常はリコール対象となる、見落とした認定機関が問われる
  • D ブログ雑誌等で分解記事を載せるのは自由。 ただしケースとセットで認証している場合は分解後に通電して電波を出力したら違法となる(微弱無線以上)。基板だけで認証している場合は通電しても問題ない。注意喚起するのが好ましい(強制ではない)
  • 2022/02/22のヒアリング参照
  • E BTとWi-Fi通信可能なチップを使用していて技適がない場合
    • 電波が微弱無線の範囲であれば問題ない(2.4GHz, 5GHz帯、電界強度3m法で35μV/m以下)
  • 2022/02/22のヒアリング参照
  • F ケース、基板、ともに手を加えなくても入力電圧を上げるなどの行為で電波の出力が10%以上(目安らしい)あがるなどすれば違法とのこと。
  • G 認証マークのついたシールはメーカー以外は貼ることが出来ない。剥がした時点で法的には認証が消える。シールが別途同封されている製品の場合は貼らずにマニュアル扱いとして管理する必要がある。
  • H 技術基準適合証明を受けた機器を、電波出力に関わらない改造(ケースの加工等)をしたことで個人が摘発された事は無い、ただし改造によって違法電波を出力した場合は別で逮捕されることもある

2022/02/22 総合通信相談所 ヒアリング

Wi-Fi / Bluetoothが実装されているマイコンボードに限った範囲で伺っています。
担当によって見解が異なることもあるのでご留意ください。
また私の聞き取りに問題があるかもしれません、総務省にご確認して頂ければと思います。

  • @ ダミーロードをつけて微弱無線化した状態は合法か?
    • ・ 回路に合わせてダミーロード(50Ω,73Ω,75Ωなど)をつけることで微弱無線の範囲に収めることが出来る、実際に測定するには費用もかかるため現実的には難しい。確認出来なくても法的には電波法を守るための”正当行為”と認識されると考えられる。
    • ・ 個人の機材でなくFree Wi-Fiなど外部の機材と接続する場合は電気通信事業法に触れる可能性がある個別に確認が必要。
  • A ラズパイZero2をプログラムで通信モジュールを殺して、その資料が揃っていて、摘発されたときに証明できれば使っても問題ない?
    通信モジュールを殺すことが永続的(容易に復活できない)に出来ていなければ違法になる。
  • B ブログ雑誌等で分解方法などを公開することは問題ない?
    判断できない。記事を見た人が電波法を犯した場合には問題となる可能性がある。

コラム

技適とSNS

いわゆるプライベートで行われている技適違反の可能性がある行為に対して、電波法の専門家ではない第3者が、SNS等の公共の場所で、個人に対して指摘をする行為そのものが不適切になると思います。
指摘したければ、私信や管理者への連絡で指摘すれば良いのです。どうしても公共の場所で指摘したいのであれば関連法案を熟読して内容を理解したうえで行うことをお勧めします。

ただし、販売されている機器が認証に抵触しているのであれば、ベンダーやサプライヤーに対して指摘することに問題はありません。ここでも、SNS等の公共の場所で間違った指摘をした場合は民法上の問題が起きる可能性もあるので注意が必要です。
個別に業者に問い合わせをするか、総務省に確認することをお勧めします。

補足

技適違反の可能性がある投稿に対して、Aの投稿を指摘してBの投稿を指摘しないといった事が起こりえます。電波法の正確な知識が無ければ公平性を担保することは難しい為、安易に指摘する行為そのものが不適切になると思います。 それでも敢えて指摘することは相手に悪意と受け取られる可能性があります。
個人名を出さなくても個人が類推出来る時点で同様です。そのような投稿にイイネやシェアをしても賛同とみなされるので注意が必要です。

技適違反の処罰

総務省、楽天モバイルに厳重注意――「Rakuten Mini」の対応周波数無断変更をうけて
技適に違反した楽天モバイルが厳重注意だったことで、今後技適に違反しても厳重注意以上の処罰が困難になりました。 厳重注意としたプロセスも不透明です。 悪しき実例となり法律の意義を失っているとも言える状況です。

参考資料

ブログ

技適マークのないマイコンボードを国内で使うには?